国民年金法
国民年金法 被保険者5 第3問 / 全6問
📖 国民年金法 附則第7条の3 / 国民年金法 第5条
第3 号被保険者の資格取得の届出を遅れて行ったときは、第3 号被保険者の資格を満たしていたと認められた場合は該当した日にさかのぼって第3 号被保険者の資格を取得することになるが、この場合において、保険料納付済期間に算入される期間は当該届出を行った日の属する月の前々月までの2 年間である。ただし、届出の遅滞につきやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができ、その場合は当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。
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