国民年金法
国民年金法 被保険者5 第5問 / 全6問
📖 国民年金法 附則第7条の3
平成26 年4 月1 日を資格取得日とし、引き続き第3 号被保険者である者の資格取得の届出が平成29 年4 月13 日に行われた。
この場合、平成27 年3 月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成26 年4 月から平成27 年2 月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。
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