国民年金法
国民年金法 被保険者5 第6問 / 全6問
📖 国民年金法 第26条 / 国民年金法 附則第7条の3 / 国民年金法 附則第21条(平成16年法律第104号) / 国民年金法施行規則 第6条の4 / 国民年金法 附則第7条の3 / 国民年金法 附則第21条
昭和31 年4 月2 日生まれの女性が、22 歳から35 歳までの13年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、結婚し、35 歳から60 歳までの25 年間厚生年金保険の被保険者である夫の被扶養配偶者となっていたが、この間、特段の理由のないまま第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった。60 歳に達した日に当該被扶養配偶者となっていた期間について、第3 号被保険者の資格取得に係る届出及び第3 号被保険者の届出の特例に係る届出(国民年金法施行規則第6 条の4 に規定する届出をいう。)を提出した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。
*注)記載のない20 歳から60 歳までの期間は、全て国民年金の第1 号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はない。また、厚生年金保険の被保険者とは、第1 号厚生年金被保険者(坑内員又は船員ではない)とする。
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