国民年金法
国民年金法 被保険者6 第2問 / 全15問
📖 国民年金法 第105条 / 国民年金法施行規則 第23条
国民年金法施行規則第23 条第1 項の規定によると、老齢基礎年金の受給権者の所在が6 か月以上明らかでないときは、受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。
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