国民年金法
国民年金法 被保険者6 第3問 / 全15問
📖 国民年金法 第105条(届出等) / 国民年金法施行規則 第36条の5(障害基礎年金所得状況届)
国民年金法第30 条の4 の規定による障害基礎年金の受給権者は、毎年、受給権者の誕生日の属する月の末日までに、当該末日前1月以内に作成された障害基礎年金所得状況届等、国民年金法施行規則第31 条第2 項第12 号ロからニまで及び同条第3 項各号に掲げる書類を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部が支給停止されている場合又は前年の所得に関する当該書類が提出されているときは、当該書類を提出する必要はない。
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