国民年金法
国民年金法 被保険者6 第8問 / 全15問
📖 国民年金法 附則第7条の4
第1 号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2 号被保険者となった場合、国民年金の種別変更に該当するため10 日以内に市町村長へ種別変更の届出をしなければならない。
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