国民年金法
国民年金法 被保険者6 第9問 / 全15問
📖 国民年金法 第16条(受給権の保護) / 国民年金法 第19条(裁定) / 国民年金法 第105条(受給権者の申告等)
老齢基礎年金を受給していた夫が死亡した場合、その死亡当時、生計を同じくしていた妻が、未支給年金を受給するためには、「年金受給権者死亡届」と「未支給年金請求書」を日本年金機構に提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により夫、妻双方に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合には、これらの提出は不要となる。
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