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📖 国民年金法 第14の2条 国民年金法 被保険者6 第14問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 被保険者6 第14問 / 全15問 📖 国民年金法 第14条の2(被保険者等に関する調査)
寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。
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