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📖 国民年金法 第14条 国民年金法 被保険者6 第15問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 被保険者6 第15問 / 全15問 📖 国民年金法 第14条(年金の定期支払期月) / 国民年金法 附則第7条の5(老齢基礎年金等の支給繰下げの特例)
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録することとされているが、当分の間、第2 号被保険者について記録する対象となる被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1 号厚生年金被保険者に限られている。
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