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📖 国民年金法 第16条 国民年金法 給付 第7問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 給付 第7問 / 全13問 📖 国民年金法 第16条(受給権の保護) / 国民年金法施行規則 第40条(受取機関の変更の届出等)
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第33 条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。
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