国民年金法
国民年金法 給付 第8問 / 全13問
📖 国民年金法 第16条 / 国民年金法 第37条の2 / 国民年金法施行規則 第40条
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であった者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、当該遺族基礎年金の裁定の請求書には連名しなければならない。
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