国民年金法
国民年金法 給付2 第5問 / 全12問
📖 国民年金法 第19条 / 国民年金法施行令 第4条の3
未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3 親等内の親族の順位とされている。
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