国民年金法
国民年金法 給付2 第6問 / 全12問
📖 国民年金法 第18条の3
冬山の登山中に行方不明になり、その者の生死が3 か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用について、行方不明となった日にその者は死亡したものと推定される。
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