国民年金法
国民年金法 給付2 第7問 / 全12問
📖 国民年金法 第18条 / 国民年金法 第19条
65 歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていたが、裁定を受けていなかった68 歳の夫が死亡した場合、生計を同じくしていた65 歳の妻は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金を未支給年金として受給することができる。この場合、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金は、妻自身の名で請求し、夫が65 歳に達した日の属する月の翌月分から死亡月の分までの受け取るはずであった年金を受け取ることになる。
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