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📖 国民年金法 第20条 国民年金法 給付3 第6問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 給付3 第6問 / 全10問 📖 国民年金法 第20条 / 国民年金法 第52条の6
第1 号被保険者として30 年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。
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