国民年金法
国民年金法 給付3 第7問 / 全10問
📖 昭和60年国民年金等改正法 附則第11条(昭和60年法律第34号) / 国民年金法 附則第11条
旧国民年金法による障害年金の受給権者には、第2 号被保険者の配偶者がいたが、当該受給権者が66 歳の時に当該配偶者が死亡したことにより、当該受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、当該受給権者は旧国民年金法による障害年金と遺族厚生年金の両方を受給できる。
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