国民年金法
国民年金法 給付3 第8問 / 全10問
📖 国民年金法 第20条(併給の調整) / 国民年金法 附則第9条の2(老齢基礎年金等の支給の繰上げの特例)
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、65 歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給することができないが、65 歳以降は併給することができる。
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