国民年金法
国民年金法 給付3 第9問 / 全10問
📖 国民年金法 第20条 / 国民年金法 附則第9条の2
障害基礎年金の受給権者が65 歳に達し、その時点で老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する場合、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給か老齢基礎年金と老齢厚生年金の併給かを選択することができる。
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