国民年金法
国民年金法 給付4 第8問 / 全12問
📖 国民年金法 第21条の2(基礎年金番号等の通知) / 国民年金法施行規則 第86条の2(法第二十一条の二第一項の厚生労働省令で定める事項等)
夫婦ともに老齢基礎年金のみを受給していた世帯において、夫が死亡しその受給権が消滅したにもかかわらず、死亡した月の翌月以降の分として老齢基礎年金の過誤払が行われた場合、国民年金法第21 条の2 の規定により、死亡した夫と生計を同じくしていた妻に支払う老齢基礎年金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
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