国民年金法
国民年金法 給付4 第9問 / 全12問
📖 国民年金法 第21条の2 / 国民年金法施行規則 第86条の2
遺族である子が2 人で受給している遺族基礎年金において、1 人が婚姻したことにより受給権が消滅したにもかかわらず、引き続き婚姻前と同額の遺族基礎年金が支払われた場合、国民年金法第21 条の2 の規定により、過誤払として、もう1 人の遺族である子が受給する遺族基礎年金の支払金の金額を返還すべき年金額に充当することができる。
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