国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金 第8問 / 全9問
📖 国民年金法 第5条 / 国民年金法 第27条 / 昭和60年国民年金等改正法 附則第8条(昭和60年法34) / 国民年金法 附則第8条
60 歳から64 歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60 歳から64 歳まで第1 号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。
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