国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金 第9問 / 全9問
📖 国民年金法 第5条(定義) / 国民年金法 第27条(老齢基礎年金の額) / 昭和60年国民年金等改正法 附則第8条(昭和60年法律第34号) / 国民年金法 附則第8条
昭和30 年4 月2 日生まれの男性が、18 歳から20 歳までの2 年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、36 歳から60 歳まで国民年金の第1 号被保険者であったが、このうち36 歳から55歳までの19 年間は、保険料全額免除期間とされた。55 歳から60 歳までの5 年間は、保険料を納付した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。
*注)記載のない20 歳から60 歳までの期間は、全て国民年金の第1 号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はない。また、厚生年金保険の被保険者とは、第1 号厚生年金被保険者(坑内員又は船員ではない)とする。
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