国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金3 第7問 / 全10問
📖 国民年金法 第18条 / 国民年金法 附則第9条の2
繰上げ支給の老齢基礎年金は、60 歳以上65 歳未満の者が65 歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしたときに、その請求があった日の属する月の分から支給される。
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