国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金3 第8問 / 全10問
📖 国民年金法 附則第9条の2 / 国民年金法施行令 第12条 / 国民年金法施行令 第12条
64 歳に達した日の属する月に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすると、繰上げ請求月から65 歳到達月の前月までの月数が12となるので、当該老齢基礎年金の額は、65 歳から受給する場合に比べて8.4%減額されることになる。
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