国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金4 第1問 / 全10問
📖 国民年金法 第28条(支給の繰下げ)
昭和27 年4 月2 日以後生まれの者が、70 歳に達した日より後に老齢基礎年金を請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない時は、請求の5 年前に繰下げの申出があったものとみなして算定された老齢基礎年金を支給する。
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