国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金4 第2問 / 全10問
📖 国民年金法 第28条
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66 歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者が、65 歳に達した日から66 歳に達した日までの間において遺族厚生年金の受給権者となったが、実際には遺族厚生年金は受給せず老齢厚生年金を受給する場合は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
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