国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金4 第4問 / 全10問
📖 国民年金法 第28条(支給繰下げの申出)
60 歳以上65 歳未満の期間に国民年金に任意加入していた者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることは一切できない。
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