国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金4 第5問 / 全10問
📖 国民年金法 第28条 / 国民年金法 附則第2条
老齢基礎年金の受給権者("昭和27 年4 月2 日以後"生まれの者とする)であって、66 歳に達した日後"75 歳"に達する日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者が、"75 歳に達した日"に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合には、遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日に、支給繰下げの申出があったものとみなされる。〈一部改正〉
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