国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金4 第6問 / 全10問
📖 国民年金法 第28条 / 国民年金法 第46条 / 国民年金法施行令 第4条の5
第1 号被保険者期間中に15 年間付加保険料を納付していた68歳の者(昭和27 年4 月2 日生まれ)が、令和2 年4 月に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、付加年金額に25.9%を乗じた額が付加年金額に加算され、申出をした月の翌月から同様に増額された老齢基礎年金とともに支給される。
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