国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金4 第7問 / 全10問
📖 国民年金法 第28条
65 歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66 歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65 歳に達した日から66 歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。
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