国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金4 第8問 / 全10問
📖 国民年金法 第28条(支給の繰下げ)
老齢厚生年金を受給中である67 歳の者が、20 歳から60 歳までの40 年間において保険料納付済期間を有しているが、老齢基礎年金の請求手続きをしていない場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることで増額された年金を受給することができる。
なお、この者は老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権を有していたことがないものとする。
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