国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金5 第1問 / 全16問
📖 昭和60年国民年金等改正法 附則第14条(昭和60年法律第34号) / 国民年金法 附則第14条
老齢基礎年金のいわゆる振替加算の対象となる者に係る生計維持関係の認定は、老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日を確認した上で、その日における生計維持関係により行うこととなる。
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