国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金5 第2問 / 全16問
📖 国民年金法 附則第14条 / 国民年金法施行令 第25条
在職しながら老齢厚生年金を受給している67 歳の夫が、厚生年金保険法第43 条第2 項に規定する在職定時改定による年金額の改定が行われ、厚生年金保険の被保険者期間が初めて240 月以上となった場合、夫により生計維持され老齢基礎年金のみを受給していた66 歳の妻は、65 歳時にさかのぼって振替加算を受給できるようになる。
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