国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金5 第3問 / 全16問
📖 昭和60年国民年金等改正法 附則第14条(昭和60年法律第34号) / 国民年金法 附則第14条
老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正15 年4月2 日から昭和41 年4 月1 日までの間に生まれた者であるが、その額については、受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となる。
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