国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金5 第4問 / 全16問
📖 国民年金法 附則第14条
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者が65 歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額されることはない。
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