国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金5 第5問 / 全16問
📖 国民年金法 附則第14条 / 国民年金法施行令 第25条
41 歳から60 歳までの19 年間、第1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している70 歳の妻(昭和26 年3 月2 日生まれ)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中である。妻には、22 歳から65 歳まで第1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫(昭和31 年4 月2 日生まれ)がいる。当該夫が65 歳になり、老齢厚生年金の受給権が発生した時点において、妻の年間収入が850 万円未満であり、かつ、夫と生計を同じくしていた場合は、当該妻に振替加算が行われる。
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