国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金5 第7問 / 全16問
📖 昭和60年国民年金等改正法 附則第14条(昭和60年法律第34号) / 昭和60年国民年金等改正法 附則第16条(昭和60年法律第34号) / 国民年金法 附則第14条 / 国民年金法施行令 第28条
障害基礎年金を受給中である66 歳の女性(昭和28 年4 月2 日生まれで、第2 号被保険者の期間は有していないものとする。)は、67 歳の配偶者(昭和27 年4 月2 日生まれ)により生計を維持されており、女性が65 歳に達するまで当該配偶者の老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算されていた。この女性について、障害等級が3 級程度に軽減したため、受給する年金を障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した場合、老齢基礎年金と振替加算が支給される。
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