国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金5 第8問 / 全16問
📖 国民年金法 附則第14条 / 国民年金法施行令 第25条
老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240 以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。
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