国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金5 第9問 / 全16問
📖 昭和60年国民年金等改正法 附則第16条(昭和60年法律第34号) / 国民年金法 附則第16条 / 国民年金法施行令 第28条
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
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