国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金5 第11問 / 全16問
📖 国民年金法 附則第14条
45 歳から64 歳まで第1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19 年有し、このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である68 歳の夫(昭和25 年4 月2 日生まれ)と、当該夫に生計を維持されている妻(昭和28 年4 月2 日生まれ)がいる。当該妻が65 歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、それまで当該夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。
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