国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金5 第12問 / 全16問
📖 昭和60年国民年金等改正法 附則第14条(昭和60年法律第34号) / 国民年金法 附則第14条
振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。
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