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📖 国民年金法 第14条 国民年金法 老齢基礎年金5 第13問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 老齢基礎年金5 第13問 / 全16問 📖 国民年金法 附則第14条 / 国民年金法施行令 第25条
67 歳の夫(昭和23 年4 月2 日生まれ)と66 歳の妻(昭和24年4 月2 日生まれ)が離婚をし、妻が、厚生年金保険法第78 条の2 の規定によるいわゆる合意分割の請求を行ったことにより、離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が240 か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなる。
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