国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金5 第14問 / 全16問
📖 昭和60年国民年金等改正法 附則第14条(昭和60年法律第34号) / 国民年金法 附則第14条
特例による任意加入被保険者である妻(昭和23 年4 月2 日生まれ)は、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240 か月以上ある老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和22 年4 月2 日生まれ)に継続して生計を維持されている。夫の老齢厚生年金には、妻が65 歳に達するまで加給年金額が加算されていた。妻は、67 歳の時に受給資格期間を満たし、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されない。
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