国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金5 第15問 / 全16問
📖 昭和60年国民年金等改正法 附則第14条(昭和60年法律第34号) / 国民年金法 附則第14条
20 歳から60 歳まで国民年金のみに加入していた妻(昭和25 年4 月2 日生まれ)は、60 歳で老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした。当該夫婦は妻が30 歳のときに婚姻し、婚姻以後は継続して、厚生年金保険の被保険者である夫(昭和22 年4 月2 日生まれ)に生計を維持されている。妻が65 歳に達した時点で、夫は厚生年金保険の被保険者期間の月数を240 か月以上有するものの、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が配偶者加給年金額を含め全額支給停止されていた場合であっても、妻が65 歳に達した日の属する月の翌月分から老齢基礎年金に振替加算が加算される。
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