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📖 国民年金法 第14条 国民年金法 老齢基礎年金5 第16問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 老齢基礎年金5 第16問 / 全16問 📖 国民年金法 附則第14条 / 国民年金法施行規則 第17条の3
在職老齢年金を受給していた67 歳の夫(昭和23 年4 月2 日生まれ)が、厚生年金保険法第43 条第3 項に規定する退職時の年金額の改定により初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合、夫により生計を維持されている老齢基礎年金のみを受給している66 歳の妻(昭和24 年4月2 日生まれ)は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することにより、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。
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