国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金6 第1問 / 全3問
📖 昭和60年国民年金等改正法 附則第15条(昭和60年法律第34号) / 国民年金法 附則第15条
合算対象期間及び学生納付特例の期間を合算した期間のみ10 年以上有する者であって、所定の要件を満たしている者に支給する振替加算相当額の老齢基礎年金については、支給の繰下げはできない。
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