国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金6 第2問 / 全3問
📖 昭和60年国民年金等改正法 附則第15条(昭和60年法律第34号) / 国民年金法 附則第15条
日本国籍を有する甲(昭和27 年4 月2 日生まれの女性)は、20歳から60 歳まで海外に居住し、その期間はすべて合算対象期間であった。また、60 歳以降も国民年金に任意加入していなかった。
その後、甲が61 歳の時に、厚生年金保険の被保険者期間の月数を240 か月以上有する乙(昭和24 年4 月2 日生まれの男性)と婚姻し、65 歳まで継続して乙に生計を維持され、乙の老齢厚生年金の加給年金額の対象者となっていた場合、甲が65 歳になると老齢基礎年金の受給要件に該当するものとみなされ、振替加算額に相当する額の老齢基礎年金が支給される。
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