国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金6 第3問 / 全3問
📖 国民年金法 第29条
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅するが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなったとしてもこれを理由に消滅しない。
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