🚀 ホーム画面へ(無料アプリ)

📖 国民年金法 第29条 国民年金法 老齢基礎年金6 第3問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 老齢基礎年金6 第3問 / 全3問 📖 国民年金法 第29条
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅するが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなったとしてもこれを理由に消滅しない。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
🏛️ 国民年金法 第29条 公式条文を見る ➔
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🧠 忘却曲線で「苦手問題」だけを自動復習!

本アプリなら、解いた履歴が自動記録され、定着した問題は自動スキップ。
記憶があやふやな問題だけがベストなタイミングで出題されるので、学習効率が3倍に跳ね上がります。

🚀 ホーム画面で学習を始める(無料・登録不要) ➔