国民年金法
国民年金法 障害基礎年金 第1問 / 全12問
📖 国民年金法 第30条
障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日に、被保険者であること又は被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60 歳以上65 歳未満であることのいずれかに該当する者であり、障害認定日に政令で定める障害の状態にある者である。
なお、保険料納付要件は満たしているものとする。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(○ 正しい)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。