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📖 国民年金法 第30条 国民年金法 障害基礎年金 第1問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 障害基礎年金 第1問 / 全12問 📖 国民年金法 第30条
障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日に、被保険者であること又は被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60 歳以上65 歳未満であることのいずれかに該当する者であり、障害認定日に政令で定める障害の状態にある者である。 なお、保険料納付要件は満たしているものとする。
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