国民年金法
国民年金法 障害基礎年金 第2問 / 全12問
📖 国民年金法 第30条 / 国民年金法 附則第20条
障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2 以上である者、あるいは初診日が令和8 年4 月1 日前にあるときは、初診日において65 歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1 年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料の未納期間がない者である。なお、障害認定日に政令で定める障害の状態にあるものとする。
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